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賛助会員規約

第1条(目的)

この規約(以下、本規約という)は、一般社団茨城パラスポーツ協会(以下、本会という)の 定款第5条の規定により設置する賛助会員について必要な事項を定め、 事業活動の推進に資することを目的とします。

第2条(資格)

賛助会員の資格を有する者は、本会の主旨に賛同し、 本会の活動の円滑な実施に協力しようとする個人または企業ならびに団体とします。

第3条(賛助会員に対する事業)

本会は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、以下の事業を行います。

  1. 本会が作成又は発行する資料等の提供
  2. 本会又は賛助会員との情報交換会等の開催
  3. 本会へのEメール等による情報発信の取次
  4. その他第1条の目的を達成するために必要な事業

第4条(加入)

  1. 賛助会員として入会しようとする個人または企業ならびに団体は、入会申込書と誓約書を本会事務局に提出することで加入するものとします。
  2. 入会申込時の届出事項に虚偽があった場合は、入会申込を受理しないことがあります。

第5条(会員の種類)

1.賛助会員は個人会員と法人会員の2種類とします。

2.個人会員

個人会員の会費は月会費とし、以下の種類とします。

  • 個人会員 月1,000円
  • 個人会員 月3,000円(一口)

なお、月3,000円を超える場合には、月に3,000円を一口として複数口のお申込みもできるものとします。

※税務上の注意事項:本契約に基づく個人会員としての支援は、 寄付とみなされるため、対価性のある利益供与は行われません。

3.法人会員

法人会員の会費は年会費とし、以下の種類とします。

  • 法人会員 年 100,000円
  • 法人会員 年 300,000円
  • 法人会員 年 500,000円
  • 法人会員 年 1,000,000円
  • 法人会員 年 2,000,000円(一口)

なお、年2,000,000円を超える場合には、 年2,000,000円を一口として複数口のお申込みもできるものとします。

※税務上の注意事項:法人会員としての支援に対して提供される特典は、 広告宣伝費として処理される場合があり、これに伴う税務申告が必要です。

  1. 会費は所定の方法により納入するものとし、納入後の返還はいたしません。
  2. 途中入会の場合も日割計算は行いません。
  3. 別途参加費用が発生する場合は事前に通知します。
  4. 賛助会員の内容は事前告知をもって変更することがあります。
  5. 会費及び参加費用は前納とします。
  6. 随時寄付を受け付けます。

第6条(退会)

  1. 会員は本会に届出て退会することができます。
  2. 既納の会費は返還いたしません。
  3. 会費未納が2ヶ月を過ぎた場合は退会とみなします。

第7条(会員資格の喪失)

  1. 以下の場合、会員資格を喪失します。
    1. 本会の事業を妨害した場合
    2. 信用を失わせる行為をした場合
    3. 本規約違反
    4. 不適当と判断された場合
    5. 犯罪その他信用を失う行為
  2. 資格喪失の場合、会費は返還いたしません。

第8条(その他)

本規約に定めのない事項は理事会で決定します。